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商標登録の必要性

 会社名(商号)は、商法上の保護がありますが、商号と商標は、法律上異なります。商号または商号の略は、商標として使用される場合には、商標登録を受けることができます。商標を登録していないと、他人が後から出願して商標登録を受けた場合、貴社の会社名、商品やサービスのネーミング、マーク、ロゴなどが、その他人から使用差止や損害賠償の請求を受ける可能性があります。
 会社名を商標登録できますか?とか、会社名は、自分の商号なので、使うのは自由でしょ?という話しを聞きますが、会社名も商標登録を受けることができますし、他人が商標権などを取得している場合、自分の会社名でもその使用態様によって制限を受ける場合があります。
 商標の模倣の防止と他人の商標権侵害の未然防止のため、自分の商標を出願し、商標登録を受けておく必要があります。商標権の取得は、ビジネスを行う上でのリスク管理の1つです。
 貴社が登録したいネーミングやマーク(図形)は、特許庁に出願すれば、審査され、審査を通れば登録されます。特許庁で審査され、登録された登録商標を使用することは、他人の商標権を通常侵害しません。 未登録の商標の使用は、他人の商標権を侵害するリスクが高いので、注意する必要があります。商標に関しては、お近くの弁理士にご相談ください。きっと、皆様のご期待に応え、納得の手続きを行ってくれるでしょう。