大阪の弁理士を通じて商標登録出願

あなたが使っている商標、大丈夫ですか?

商標登録を考えているなら、こちらへ

商標権は、商標を商品又はサービスに独占的に使用できる権利です。
商標権を持っていないと、その商標の使用の中止を他人から請求されるかもしれません。
先に商標を使っていると言っても原則ダメです。自分の商標は、自分で守らなければなりません

「商標」とは?

商標は、商品やサービスを提供するときに使用する、商品やサービスのネーミングや図形です。
商標は、自分の商品やサービスを、他人の商品等から消費者に見分けてもらうようにするための目印(標識)です。
商標を特許庁へ登録することによって、その商標を商品等に独占的に使えます。

もし、あなたの商標(マーク)を登録しておかないと、似たような商標を他人が使うかもしれません。
もし、あなたの商標(マーク)を登録しておかないと、その商標の使用の中止を他人から請求されるかもしれません。

商標登録申請

 商標権を取得するためには、特許庁へ商標登録出願する必要があります。商標出願をする前には、その商標が登録されるかどうか、他人の商標権と抵触しないか、さまざまな観点から検討を加えなければなりません。単に、商標を出願するだけの代理行為では、プロの仕事とは言えません。
 商標出願をするときには、弁理士と十分に打ち合わせしなければなりません。当サイトでは、クライアントと弁理士が、直接会い、お客様の状況を弁理士が十分に把握した上で、適切なアドバイスを行います。大阪府内、兵庫、京都、奈良、和歌山のお客様とは、地理的に近いので、お会いして打ち合わせができます。遠方のお客様とは、電話、メール、ファクシミリなどの通信を利用して、費用対効果の高い商標権の取得を代行いたします。

サイト提供者(大阪府大阪市中央区)

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        弁理士 大内信雄