商標登録出願

商標登録の申請(出願)

 商標とは、商品又はサービスを提供する者が、自分の商品と他人の商品を見分けてもらうために使用する「識別標(目印)」です。

 商標権を取得するためには、商標出願を特許庁に行います。特許庁は、東京にあります。大阪(近畿圏)などの東京以外の出願人は、一般的には、電子出願を行います。
 商標登録出願をするときには、保護して欲しい商標、及び、その商標を使用する(又は将来使用する予定の)商品又はサービスをしっかりと決めることが重要です。 これによって、審査の結果が左右されますし、商標権の権利内容が決まります。

 商標としては、菓子類に「グリコ」、時計に「SEIKO」、パソコンに「NEC」、事務用品に「コクヨ」、レストランに「すかいらーく」、保険業に「富士火災」などがあります。


 商品やサービスは、沢山ありますが、法律上、45の区分に分けられています。
 商標出願をするときには、1つの区分内に属する商品又はサービスを区分毎に記載して出願します。
 例えば、商品「布団」は第24類に区分され、商品「被服」は第25類に区分されていますので、この両方の商品について商標権を取得する場合には、第24類と第25類の2つ区分を指定して出願します。
 他方、商品「シャンプー」と「せっけん」は、どちらも第3類に区分されていますので、この両方の商品について商標権を取得する場合には、第3類の1つの区分を指定して商標出願します。
 同一の区分内に属する商品又はサービスであれば、いくつの商品又はサービスを記載しても構いませんが、余りに多くの商品を記載した場合には、全ての商品などに商標を使用するのかどうかを証明しなければならないこともあります。この点は、出願時に検討する必要があります。